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任意売却用語集

一括返済・一括弁済
債務をひとまとめにして返済すること。「一括弁済」は法律用語としてよく使われる。
延滞・滞納
金銭の支払いなどの期日が遅れて滞ること。
開札期日/落札
入札期間を経た入札者の入札書を執行裁判所内で開封して、一番高い金額をつけた入札者(最高価買受申出人)が決定されること。
期限の利益
期限がまだ到来しないことによって当事者が受ける利益法律行為の効力の発生・消滅、または債務の履行の発生を延ばすことを期限といい、その期限が到来しないことによって権利を失わない、債務を履行しなくてよい等の当事者が受ける利益を、期限の利益という。
期限の利益の喪失
契約違反等があった場合、期限の利益を失うこと。例えば債務の履行の発生を延ばすことで享受する利益(期限の利益)の場合、契約によっては即時に債務の一括弁済を迫られることになる。
競売
多くの買い手に値段をつけさせ、最も高い値段をつけた人に売る方法。せりうり。けいばい一般的な不動産競売は債権者が裁判所に申し立て、債務者所有の抵当権設定不動産を売却してもらう手続きから始まる。任意競売というが、勝訴判決や公正証書に基づく強制執行による強制競売もある。期間入札で応札がなかった場合、引き続き一定の特別売却期間(東京地裁は一カ月)が設けられ、それでも売れ残れば、入札の仕切り直しとなる。
競売申立て
債権者が債権者所有の裁判所へ、抵当権設定不動産を売却する手続きを申し出ること。
競売開始通知
競売が始まる旨を伝える通知。
求償権
他人の債務を弁済したものがその他人に対して返還の請求をする権利。
連帯保証人や保証人が債務を弁済したときなどに生じる。
公告
国または公共団体・裁判所などが、ある事項を広く一般に知らせること。官報・新聞への掲載や掲示などの文書によるものをいう。通常、競売に関係あるものとしては「配当要求終期の決定」「売却の方法の決定」「売却決定期」の公告などです。
個人信用情報
個人の年収や資産情報、勤務先などの属性情報およびローンや公共料金の支払い情報のこと。
債権者
債務者に対して一定の給付を請求する権利をもつ者。
債務者
債権者に対して一定の給付義務を負う者。
差押
債権者が金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。
差押取下げ
民事執行上、金銭債務の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産処分を禁止する強制行為を取り下げてもらうこと。
差押の解除
抵当権の登記が設定されている不動産の所有者である債務者に対して、債権者が抵当権を行使し、競売の申立てが裁判所によって認められたときになされる登記を解除(抹消)すること。
催促状・催告書
債権者が、住宅ローンの返済を催告するためなどに出す書面のこと。
債務整理
債務者が返済可能な状態に金利の減免や債務の圧縮などを行なうこと。
例として任意整理・特定調停・個人再生手続きなどがある。
自己破産
債務者本人が裁判所に破産宣告を申し出ること。
代位弁済
第三者が債務者に代わって弁済した場合、その弁済で消滅する債権・担保物権などが求償権の範囲で弁済者に移転すること。
担保
担保とは、借入金の返済が出来なくなった事態に備えて、予め貸し出した金額とほぼ同程度の物(物的担保)、あるいは保証人(人的担保)を提供し、債務の弁済を確保、保障するものの事を言います。
担保不動産
借入金の返済が出来なくなった事態に備えて、予め貸し出した金額とほぼ同程度の不動産を提供し、債務の弁済を確保・保障する不動産。
担保割れ不動産
不動産を担保に借入金を起こした時から、相場・築年数により、借入金より物件評価が下がってしまっている不動産物件のこと。
抵当権
債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別除権(破産法92条以下)、会社更生では更生担保権(会社更生法123条等)によって行う。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ、不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。
抵当権抹消
抵当権をはずすこと。
督促状
債権者が住宅ローンの返済を催告する為に出す書面のこと。
任意売却・任意売買
任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることをいいます。何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、銀行等金融機関は、抵当権に従って、所有者の不動産を競売にかけ、現金にしようとします。競売では、いくらで落札されるかは開札日までわかりませんが、市場価格より2~3割低い価格になることもあります。そこで仲介者(具体的には不動産会社など)が所有者と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような価格でこれを売却するのが、任意売却です。
入札
競売物件を落札したい個人もしくは法人が、執行裁判所への必要手続きをして買受の申し出をすること。
配当
競売の申立て者以外の債権者に対して返済される金銭のこと。
配当要求終期の公告
その物件の競売申立人以外にも債権がある債権者に対し、その執行裁判所に債権を有する旨を申し出て下さいという制度を配当要求といいます。執行裁判所は、競売の申立てが行なわれた際には、配当要求の終期を定め公告することが義務付けられています。
配分表
任意売却にて不動産を売却する際、買主より購入申込書で条件が整った場合、売却代金をどのように配分するかを表にして作成し、利害関係人の同意を得られなければなりません。後順位抵当権者にはほとんど配分されないため、抵当権解除料を交渉する必要もあります。
無配当・無剰余
住宅ローンを融資した銀行などは購入した不動産に第一抵当をつけ、万一返済が滞ったり破産した場合には差押・競売にかけてその代金を受取る権利(優先弁済権)を得ます。2番以降の抵当や差押による担保権の執行は第一抵当権の債権者が受取った残額について配当されるのみです。そして競売での配当が全くないことを無剰余といいます。
無剰余の場合は不動産の強制執行はできません。(民事執行法第63条第2項)
連帯債務者
同一内容の給付について、複数の者がそれぞれ独立して全部を給付する義務を負うが、その中の一人が給付を実現すれば他の者も給付の義務を免れることになる。
連帯保証人
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる(民法458条、434条)。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。
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